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学会会則

【日本数学教育史学会 会則】

第1条 本会は日本数学教育史学会(国外に対しては、Japan Society for Historical Studies in Mathematics Education)と称する。
第1条2 本会の設立年月日は平成12年11月26日とする。

第1条3 本会の本部は会計宅に置く。

第2条 本会は日本ならびに諸外国の数学教育の歴史およびそれに係る諸課題に関する研究を推進することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 研究会、講演会などの開催
2. 機関誌『数学教育史研究』の発行
3. その他本会の目的達成に必要と認められた事業
第4条 本会の目的に賛同し、一定の会費を納入する者(個人)は会員となることができる。会員は正会員と学生会員の二種とする。

第5条 本会の目的に賛同して、その事業を援助する個人または団体は本会の賛助会員となることができる。賛助会員は1口5000円の納入金を毎年1口以上納め、機関誌の配布を受けるものとする。
第6条 本会には次の役員からなる役員会をおく。
会長(1名):本会を代表し、会務を統括する。
副会長(1名):会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
幹事長(1名):会務の運営を代表する。
幹事(若干名):会務の運営をはかる。
監査(2名):会計の監査を行う。
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条 本会には顧問をおくことができる。
第9条 役員、顧問は本会の正会員の中から選出されるものとする。
第10条 会長は総会、役員会を召集するものとする。
第11条 総会は本会の最高決定機関であり、毎年1回開かれ、会員総数の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。ただし、会員総数の5分の1以上の会員から要求があったとき、または役員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開かなければならない。なお、総会は次の事項を取り扱うものとする。
1. 事業報告および決算
2. 事業計画および予算
3. 役員の選出
4. 役員会の推薦による顧問の承認
5. その他
第12条 本会の経費は会費、事業収入および寄付金でまかなう。
第13条 本会の会費は年額4000円とする。なお、学生会員は年額3000円とする。
第13条2 会費の未納が2年継続した場合、自然退会とする。
第14条 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年の9月30日に終わる。
第14条2 預貯金は会計担当の幹事が管理する。
第15条 この会則を変更するには、総会において出席者(委任状を含む)の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則 本会則は2000年11月26日から実施する。
会則改正は2008年10月31日から実施する。
会則改正は2015年10月1日から実施する。

会則改正は2016年12月5日から実施する。


 

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